三宮センター街 神戸メインストリート憲章

三宮センター街1丁目商店街振興組合では、神戸三宮センター街を訪れる人々が、安心して心から楽しんでいただける安全な街づくりを目指しています。 その街づくりの一環として、“三宮センター街 神戸メインストリート憲章”を定めています。 世界に誇れる美しい街神戸を代表する安心安全なメインストリートとして継承できるよう、日々、目指しています。


三宮センター街 神戸メインストリート憲章

【理念】

私達は神戸三宮センター街を訪れる人々の期待に応える為に、安心して心から楽しんでいただける街づくりを目指します。そして私達自身も世界に誇れる美しい街神戸を代表するメインストリートを継承していきます。

【規約】

第1条(エリア)
神戸三宮センター街1丁目アーケード内及びその出入口付近。
第2条(営業活動)
1. 営業活動及び商品の陳列、店頭看板は各自の店頭前90cm(赤石2枚分)以内とする。
2. 店頭の陳列についての出幅及び高さは、理事会で定める。隣店の間口が狭い場合は、特に考慮する。
第3条(突出し看板)
店頭の突出し看板は、原則1店舗1個とし高さ・大きさ等については、理事会で定める。
第4条(広告物等)
景観上、見苦しい広告物・のぼり等を無断でエリア内に設置・貼り付け・吊るす事は禁止する。
第5条(清掃)
自店舗の前は常に清掃し、きれいにするように心がける。
第6条(改装工事)
改装工事をする際は発注前に完成予想図を振興組合に提出し、同意を得る。
店舗ファサード・突出し看板だけの場合も含む。
第7条(音響・光)
音響・光については、他店及びお客様に迷惑をかけないこと。特に前の店・隣店に注意する。
音響の基準値については、理事会で定める。
第8条(車両の乗入れ)
車両の乗入れ・駐車方法については事前に振興組合の同意と警察の許可を得る。
又、乗入れ時間は原則として20時より11時の間とする。
第9条(道路の使用)
イベント・工事等の道路使用については、必ず事前に振興組合に届け出て、同意を得る。
第10条(店頭活動)
店頭でのチラシ・サンプリング商品等の配布は原則として禁止する。
事前に振興組合に届け出て、理事会の承認を得た場合は配布をする事が出来る。
第11条(路上放置)
閉店後、陳列台等の路上放置を禁止する。
第12条(協議事項)
本規約に規定の無い事項又は、解釈に疑義が生じた事項については誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
第13条(附則)
この規約は平成16年5月28日より施行する。

三宮センター街 神戸メインストリート規約

・店頭陳列の最大値(什器、陳列商品を含めた最大値)
自店の間口の中央で官・民境界から90cmの地点に立ち、隣の店舗が見渡せる事。
・突出し看板
看板の3辺の合計が250cm以下である事。
看板の大きさについては、自店の間口、隣店とのバランスを考慮した範囲のものとする。
但し、アーケード、ブリッジ等の柱がある場合、振興組合と協議し、別途決定する。
・音響の基準
音響の基準値については、店頭より5mの地点で、原則80dBを超えないようにする。